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業務案内

浄化槽の適正な維持管理を

浄化槽は保守点検、清掃、法定検査という維持管理が必要です。

 

維持管理を行うことで、浄化槽が正しく機能することができます。

 

浄化槽管理者には適正な維持管理を行うことが浄化槽法により義務付けられていますので、

浄化槽の維持管理(保守点検、清掃、法定検査)を定期的に行ってください。

浄化槽の維持管理

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浄化槽とは、微生物の働きによって汚れた水を分解して浄化し、きれいな水にして放流する装置です。
わたしたちの暮らしの中で水は欠かすことの出来ない存在です。生活の中で使った水は、そのままで放流されると川や湖沼、そして海が汚れていきます。わたしたちが使ったあとの汚水を処理し、きれいな水に取り戻すことができるのが「浄化槽」です。ただ、浄化槽は設置しただけでは、水は、どんどん汚れていきます。浄化槽がきれいな水を作り出すには微生物の働きがとても重要で、その微生物が元気に活動しやすい環境にするには、維持管理をすることがとても大切です。浄化槽には、維持管理(保守点検、清掃、法定検査)があり、浄化槽法に基づき実施することが義務付けられています。

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対応エリア/大分市

浄化槽の保守点検では、浄化槽の色々な装置が正しく動いているか各部の点検や調整をして、汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回以上の清掃作業、汚泥の調整や清掃時期の判定、消毒薬の補充、ポンプやブロワモーターの点検・調整を行います 。

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採水して水質検査を実施し、浄化槽の色々な装置が正しく動いているか点検や調整をします。

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放流水が滅菌されているか測定し、消毒薬の補充をします。ブロワモーターの点検・調整を行います。    

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作業後に点検報告書を記入し、蓋を閉めロックを掛けて点検作業終了です。

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中・大型浄化槽の保守点検では浄化槽の色々な装置が正しく動いているか各部の点検や調整をして、消毒薬の補充、各槽のポンプやブロワモーターの点検・調整を行います。汚泥の溜まり具合、水質の状況を総合的に判断し、清掃作業を実施します。

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浄化槽内に空気を送るのはブロワの重要な役目です。ブロワにはホコリを取るフィルターが取り付けられていますが、定期的に点検をしないと汚れて空気の吸込み口が詰り、空気量が少なくなると浄化槽の状態が悪くなったり、ブロワの故障に繋がります。異常音や発熱、振動がないか確認します。ロータリーブロワの場合は、潤滑油の補充、駆動ベルトの緩み、亀裂など点検、調整します。

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浄化槽に入った汚水は微生物の働きにより分解・浄化されますが、この過程で汚泥が生じます。
浄化槽の汚泥が溜まりすぎると、汚水が浄化されず放流水と一緒に外に流れてしまうことになります。
そうなる前に汚泥を引抜く事が大切で、年1回以上の清掃実施が義務付けられています。

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浄化槽内の汚泥を吸入ホースを使用し、引き抜きます。同時に浄化槽内の配管等に付着した汚れを水道水やブラシで汚れを落とし、きれいに洗浄します。

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浄化槽清掃後に普段は水があって目視できない底部、側面などを亀裂や破損がないか確認します。その後水張りを行い、ブロワの空気が出ているかを確認し、蓋を確実に閉めて作業終了です。浄化槽に水張りを行うのは、早期に浄化槽が機能するためと空の浄化槽が浮き上がるのを防止する。土圧による破損・変形を防ぐためです。
清掃時にお客様の水道をお借り致します。    

法定検査
(法廷検査は県の環境管理協会が行います)

(設置後の水質検査)第7条
浄化槽の使用開始後3月を経過した日から5月間に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、環境大臣又は都道府県知事が第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。

(定 期 検 査)第11条
環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならないと、浄化槽法で義務付けられています。

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